2024年医療保険改定に伴い、せたがや訪問看護ステーションは関東厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く) が、健康保険法第3条第13項の規程による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行ないます。これにより看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
(新) 訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
これに関する施設基準は以下の通りです。
1. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(令和4年厚生省令第5号)第1条に規程する電子情報処理組織の使用による請求を行なっていること
2. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格を行なう体制を有していること
3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行なうことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること
4. 以上の掲示事項についてウェブサイト(当サイト)に掲載していること
〈資格情報の提供について〉
資格情報の提供はご利用者さま及び代理人の同意に基づいて行われます。同意なしにオンライン資格確認を行なうことはございません。
2024年11月1日 せたがや訪問看護ステーション