運営規程

目的
第1条 この規定は株式会社みゆきが設置するせたがや訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)は、適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

指定訪問看護の運営方針
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常    生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
指定介護予防訪問看護の運営方針
第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施にあたっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
6 前5項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
事業の運営
第4条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
職員の職種、員数及び職務の内容
第6条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
1 管理者 看護師1名
管理者は、ステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。但し、管理上支障がないときは、ステーションの他の職務に従事することができるものとする。
2 看護師は、最低基準を常勤換算2.5名以上とする。
看護職員(保健師・看護師)主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。
看護職員等は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数  ※必要に応じて雇用する。 
看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
3 看護補助者を必要に応じ配置する。
4 事務職員
必要な事務を行う。
営業日及び営業時間
第7条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月31日から1月3日を除く。
2 営業時間 午前9時から午後5時30分までとする。
3 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡および訪問が可能な体制とする。
訪問看護の利用時間及び利用回数
第8条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。ただし、医療保険適用となる場合を除く。
訪問看護の提供方法
第9条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
(2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容
第10条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
1 訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載
  (サービス内容の例)
   ① 病状・障害の観察
   ② 清拭・洗髪等による清潔の保持
   ③ 食事および排泄等日常生活の世話
   ④ 床ずれの予防・処置
   ⑤ リハビリテーション
   ⑥ ターミナルケア
   ⑦ 認知症患者の看護
   ⑧ 療養生活や介護方法の指導
   ⑨ カテーテル等の管理
   ⑩ その他医師の指示による医療処置
2 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
3 訪問看護報告書の作成
利用料等
第11条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載された額とする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。                                     
2 前項が適応とならないその他の利用料については次の額を徴収する。
① 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、電車・バス等の公共の交通機関を利用した場合にかかった金額を徴収することがある。降雪・荒天時、または深夜早朝にタクシーを利用して訪問した場合に、かかった金額を徴収する場合がある。
② 訪問看護に引き続く死後の処置料は、16,500円とする。営業時間外の場合は5,500円加算、また交通費については前号を適用する。
③ キャンセル料は、体調悪化による急な受診や入院をのぞき、前日の17:30までに連絡がない場合3,000円とする。
3 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
4 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
通常の事業の実施地域
第12条 通常の事業の実施地域は、世田谷区桜、世田谷、弦巻、上馬、若林、梅丘、代田、松原、赤堤、豪徳寺、宮坂、経堂、桜丘、桜新町、新町、上用賀の区域とする。
緊急時等における対応方法
第13条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
衛生管理等
第14条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする
苦情処理
第15条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
虐待の防止のための措置に関する事項
第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
その他運営に関する留意事項
第17条 ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
その他運営に関する留意事項
第17条 ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。                                                     
1 採用時研修 採用後3月以内
        継続研修 年12回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。
5 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
6 感染症や災害発生時におけるBCPを策定し、研修、訓練を定期的に実施し、必要なサービスが出来るだけ継続できるようにする。
7 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社みゆきと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則
              この規程は、平成25年9月1日から施行する。

       平成26年1月1日改訂      平成28年6月27日改訂     平成30年9月1日改訂
         平成26年4月1日改訂      平成29年3月13日改訂     平成30年12月1日改訂
         平成26年7月1日改訂      平成29年4月1日改訂      平成31年4月1日改訂
         平成26年10月1日改訂      平成29年5月1日改訂      令和Ⅰ年5月27日改訂
         平成27年4月1日改訂      平成29年11月22日改訂    令和Ⅰ年10月1日改訂
         平成27年4月10日改訂      平成30年2月16日改訂     令和3年4月1日改訂
         平成27年6月1日改訂      平成30年4月1日改訂      令和5年4月1日改定
         平成27年10月1日改訂      平成30年8月1日改訂      令和6年6月1日改定